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幸兵衛の小言

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憲法記念日に、自民党改正草案の問題点を考える。

安倍自民党の憲法改正への暴力的な動きが活発になってきた。

 今日は憲法記念日。「自民党憲法改正草案」の問題点を考えようと思う。

 まだ、自民党の改正草案をご覧ではない方は、「Q&A」を含め、現行憲法と対比した草案のPDFを下記からダウンロードできるので、ご覧のほどを。
自民党サイトの該当ページ

 現行憲法の「第二章 第九条」は、こうなっている。

第二章 戦争の放棄
第九条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。



 次に、自民党の改正草案。「第二章」は、「戦争の放棄」から「安全保障」に替わる。

第二章 安全保障
(平和主義)
第九条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(国防軍)
第九条の二
 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴
する権利は、保障されなければならない。
(領土等の保全等)
第九条の三
 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。



 さて、「九条」について、最近更新が少ないが、六年前の今日の「内田樹の研究室」の「憲法の話」という文章から引用。「内田樹の研究室」サイトの該当記事

 自民党の憲法改正の力点の一つは、紛れもなく「自衛隊」を「軍隊」として位置づけることだが、内田は、次のように書いている。毎日新聞の「水脈」(夕刊)のために書いた文章である。

私たちは1945年から後一度もどこの国とも戦火を交えることがなかった。私たちの国の正規軍兵士は他国の領土で人を殺していない。これは先進国の中できわめて例外的なことである。米、英、露、仏、中、どの国もこの「偉業」において日本に遠く及ばない。この成果に対して国際社会は日本にいくばくかの「敬意」を抱いている。少なくとも私の外国の友人たちは私にそう告げてきた。
けれども、改憲派の諸君はそれを「敬意」ではなく「侮蔑」と解釈する。アメリカの世界戦略への「人的貢献」(要するに他国の領土でその国の人々を殺すこと)を怠ったことで日本は「国際社会の笑いもの」になったというのが、彼らが改憲を急ぐ理由として繰り返し言挙げすることである。
日本は「戦争をしない国」として外交ゲームに参加している。それはいわば「ジョーカー」を持たないでカードゲームに参加しているに等しい。九条二項を廃絶するということは「いつでも、誰とでも、したいと思ったら戦争をする権利」を手元にとどめることである。その権利さえ手にすれば日本は隣国から「要らざる侮り」を蒙ることがないだろうと彼らは考えている。
だが、この推論には根本的な瑕疵がある。それは改憲しても日本は結局「ジョーカー」を手に入れることはできないからである。
改憲で日本が手に入れるのは「アメリカ以外の国と、アメリカの許可があれば、戦争をする権利」であり、それだけである。
改憲した後も日米安保条約が維持され、国内に米軍基地が存続し、核武装が禁じられるなら、改憲はただ日本が「アメリカの軍事的属国」であるということを国際社会に向かって改めて宣言すること以上を意味しない。
たしかにアメリカの「軍事的属国」であると公言することで、隣国の人々は日本を恐怖し、場合によっては憎悪するようになるかも知れない。その方が「侮られる」よりはましだと改憲派の諸君は信じているのだろうが、私はその判断には与しない。



“改憲した後も日米安保条約が維持され、国内に米軍基地が存続し、核武装が禁じられるなら、改憲はただ日本が「アメリカの軍事的属国」であるということを国際社会に向かって改めて宣言すること以上を意味しない”という指摘は、自民党の憲法改正案の背後でアメリカの力が働くであろうことを暗示している。

 アメリカは、国連の「PKO」(平和維持活動)の枠を超え、「軍隊」としての「自衛隊」を「自衛」を越えた「戦争」に巻き込むことができる。自国の国民の替りに日本人を紛争の前線に送り出すこともできるだろう。

 内田樹は著書『九条どうでしょう』での論旨を再度繰り返し、こう書いている。

『九条どうでしょう』以来、私が憲法について言っていることはずっと同じである。
それは交戦権を否定した九条二項と軍隊としての自衛隊は拮抗関係にあり、拮抗関係にあるがゆえに日本は「巨大な自衛力」と「例外的な平和と繁栄」を同時に所有している世界で唯一の国となった、ということである。
先日も書いたから、みなさんはもう聞き飽きたであろうが、二つの対立する能力や資質を葛藤を通じて同時的に向上させることを武道では「術」と言う。
「平和の継続」と「自衛力の向上」を同時に達成しようと思ったら、その二つを「葛藤させる」のがベストの選択なのである。
九条と自衛隊が矛盾的に対立・葛藤しているという考え方は、『九条どうでしょう』でも詳述したように、戦後の日本人がすすんで選んだ「病態」である。
本当の対立・葛藤は日米間にある。
九条はアメリカが日本を「軍事的に無害化する」ためにあたえた「足かせ」であり、自衛隊はアメリカが日本を「軍事的に有用化」するためにあたえた「武器」である。
日本はGHQが敗戦国民に「押しつけた」この二つの制度によって、「軍事的に無害かつ有用」な国になった。
ここには何の矛盾もない。
しかし、「ここには何の矛盾もない」という事実を認めることは、そのまま「日本はアメリカの軍事的属国である」と認めることになる。
それは壊滅的な敗北の後の日本人にとってさえ心理的に受け容れがたい「現実」であった。
それゆえ、日本人は「狂う」ことを選んだ。
耐え難い現実から逃避しようとするとき、人間は狂う。
日本人は暗黙の国民的合意によって「気が狂う」ことにしたのである。
それは「九条と自衛隊は両立しがたく矛盾しており、そこに戦後日本の不幸のすべての原因はある」という「嘘」を信じることである。
護憲派も改憲派もそれを同時に信じた。



“日本は「巨大な自衛力」と「例外的な平和と繁栄」を同時に所有している世界で唯一の国となった”ことを、今後も「狂う」ことで日本人が受容することを、私は支持する。
 論理的にすっきりすることが必ずしも正しい選択とばかりは言えない、というのが、現行憲法「九条」の意義だと思っている。

 矛盾のない憲法に改正して、「軍事的に有害」な国になるより、矛盾した現行憲法のままで、「軍事的に無害」な国を選ぶが、必ずしもアメリカのためだけに「有用」な国にはなりたくない、と思っている。

 しかし、安倍自民党は、「九条の矛盾」をとことん強調する。

 「普通の国」には「軍隊」があって当然、とか、「天皇は実質的な元首である」という論理は、あたかも正しそうに思えるし、特に若い人には、「当然じゃん!」というノリで受け取られる可能性も高い。実際に高校生を対象とした調査では憲法改正賛成派が反対派を上回ったらしい。
時事ドットコムの該当記事

自衛隊容認が大幅増=改憲賛成、反対上回る−日高教の高校生意識調査

 日本高等学校教職員組合が昨年度に行った高校生の憲法に関する意識調査で、「自衛隊は(戦力不保持を定めた)9条に違反していない」とする回答が4年前に比べ大幅に増えたことが分かった。担当者は「東日本大震災での救助活動を反映しているのではないか」と分析している。
 調査によると、自衛隊が9条違反と答えた生徒は12%だったのに対し、「違反していない」は45%。4年前の前回調査より否定派が7ポイント減る一方、容認派は20ポイント増加した。
 改憲については、賛成(23%)が反対(20%)をわずかに上回り、前回(賛成16%、反対27%)と逆の結果となった。
 賛成理由(複数回答)では、「環境権、プライバシー権など新たな権利を加えるため」が51%で最多。「現在の憲法は占領軍に押し付けられたと言われているため」が27%、「自衛隊が武力行使できるようにするため」が20%で、「憲法改正のための手続きを簡単にするため」は7%だった。(2013/05/02-14:36)



 しかし、「憲法」が「国民のため」という視点や、「立憲主義」という大きな原則に立ち返れば、「軍隊」や「元首」を憲法で明文化することの意味は、国民の内面的な納得感にのみ留まらない危険性を持つことを、「憲法賛成」と言う高校生は分かっているだろうか。
 「立憲主義」について、護憲派の論客である伊藤真が所長を務める「法学館憲法研究所」のサイトにある「中高で学ぶ憲法用語解説」から引用する。「法学館憲法研究所」サイトの該当ページ

 政治を行う者がその権力をかってに用いて国民を不幸にすることがないように、憲法にもとづいて政治を行わなければならないという原則を立憲主義とよびます。
 近代以前のヨーロッパでは、国王や貴族たちが、生まれや身分にもとづいて権力を独占していましたが、やがて支配者たちの専制政治への不満が高まり、アメリカの独立と建国、フランス革命などの市民革命が起こりました。そして、権力をもち政治を行う人々が厳重に守るべき原理として、ふつうの法律とは区別される憲法という国の最高の法が定められるようになりました。
 1889年に日本でも大日本帝国憲法(明治憲法)が発布されましたが、そこでは天皇は神聖で侵すことができないものとされ、国民の権利も制限されました。したがって、そこではかたちだけの立憲主義が実現したにすぎませんでした。こんにちの日本国憲法は国のあらゆるきまりのなかで最高の地位にあり、憲法に違反する法律や命令、国の行為は効力をもたない(日本国憲法第98条1項)、とされます。憲法は、一人ひとりの自由・人権を守るために、政府や国会議員などが守らなければならない(日本国憲法第99条)ものなのです。


 要するに、憲法は、「誰のために」あるか、という問題だ。その点で、自民党憲法改正草案は「立憲主義に反する」と批判されている。 

 「法学館憲法研究所」のサイトからは、伊藤弁護士が自民党改正案を分析した資料をダウンロードすることができる。
「法学館憲法研究所」サイトの該当資料ダウンロードページ
タイトルは「自由民主党『日本国憲法改正草案』について」とシンンプルな内容になっているが、実に真っ当で分かりやすい分析と批判になっているように思う。

 冒頭に、現行憲法と比較し、次の大きく四つの問題点が指摘されている。

憲法記念日に、自民党改正草案の問題点を考える。_e0337865_16400997.jpg


 この枠組みされた箇条書きの後に、次の文章が続く。

 一言でいえば、人権の保障度を下げ、数多くの義務規定を盛り込むことで、立憲主義と決別している点が最も注目すべき特徴である。国防義務(草案前文3段)、日の丸・君が代尊重義務(草案3 条)、領土・資源確保義務(草案9 条の3)、公益及び公の秩序服従義務(草案12条)、個人情報不当取得等禁止義務(草案19条の2)、家族助け合い義務(草案24 条)、環境保全義務(草案25 条の2)、地方自治負担分担義務(草案92 条2 項)、緊急事態指示服従義務(草案99 条3 項)、そして憲法尊重擁護義務(草案102 条1項)など、多くの義務規定を盛り込みながら、国による権力の行使を容易にし、国民を支配しやすくする意図があるように思われる。
 以下、草案の条文に沿い、重要な問題点をピックアップしながら検討していく。なお、今後も適宜改訂していく予定である。



 個々の条項に対する伊藤弁護士の指摘は、今後も紹介したいと思っている。

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松竹伸幸著『憲法九条の軍事戦略』(平凡社新書)
 内田樹が「誰かがこういう本を書かなければならないと思っていたら松竹さんが書いてくれました」と推薦文を書いている本、松竹伸幸著『憲法九条の軍事戦略』から少しだけ引用する。

 平凡社サイトには、次のようなコピーで本書を紹介している。

憲法改正や国防軍、または日米安保依存だけが、日本の軍事戦略ではない。護憲派の立場から、九条の思想が軍事戦略として他国と渡りあえるだけの根拠をもつことを明らかにする。



 「第一章 九条の軍事戦略が必要とされる理由」からの引用。

平和主義と軍事力保持は矛盾しない
 九条というのは、日本人にとっては、いろいろな角度で肯定的な意味をもつものなのだろう。ある人にとっては、日本が軍事大国にならないための「歯止め」である。別の人にとっては、アジア諸国に対する戦前の過ちに対する謝罪の証だったりする。人によって意味はそれぞれ違っても、日本が「平和国家」として生きてほしいという願いは、国民の心の奥底に共通して存在しており、その象徴として九条をとらえているわけである。
 一方、帝国主義の時代と同じではないにせよ、現代の世界においても戦争が絶えることはない。第二次世界大戦後に発生した戦争の数は、100をはるかに越えるともいわれる。国連は、1990年代、毎年50万人の命が戦争で失われたと警告した。日本国民の目の前で戦争が起き、多くの命が奪われてきたわけである。日本周辺にも不安定な政治、軍事情勢が存在しつづけた。そういう状況下では、万が一のときの安心を求めて軍事力に頼りたいという気持が生まれてくるのは、きわめて自然なことである。
 要するに、軍事力に頼るという気持ちは、平和を願う気持ちと矛盾しない。だからこそ、軍事力を頼る世論が、同時に九条の堅持を求めるのである。軍事力を肯定する世論を平和に反するかのように位置づけるならば、世論の現実から大きく乖離した見方に陥ることになるだろう。
 他方、戦後の日本が選択してきた軍事戦略というのは、米軍の「抑止力」「打撃力」に依存するというものであった。この戦略は、誰よりも強大な戦力に依存しているという点では、大きな「安心」をもたらす面があったことは否定できない。だが、同時に、そのアメリカの戦力は、強大かつ暴走しがちであるが故に、他国との間に緊張をもたらし、かえって日本の安全を脅やかす面があることも事実であった。にもかかわらず、その緊張状態がもたらす不安の強さの故に、アメリカへの依存がますます深まっていくのである。まさに悪循環である。


 こういう状況を踏まえた上で、本書では日米安保依存から脱し、いかに現行九条での新たな軍事戦略を打ち立てるかという課題について考察が続く。本書については、あらためて紹介したい。

 九条以外の自民党案の問題を考える。
 現行憲法の「第三章 国民の権利及び義務」の最初の部分は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。



次に自民党案の「第三章」はこうだ。

第三章 国民の権利及び義務
(日本国民)
第十条 日本国民の要件は、法律で定める。
(基本的人権の享有)
第十一条 国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。
(人としての尊重等)
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
(法の下の平等)
第十四条 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に
限り、その効力を有する。



現行憲法の第十二条、
“この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ”という内容と、自民党案の第十二条、“この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない

と読み比べて、なぜ「公共の福祉」ではなくて、「公益及び公の秩序」という言葉に替えたのかは、どうしても疑問である。

 「公益」は、ある意味、政府(為政者)が、都合よくどうにでも使える言葉である。「公共の福祉のために利用する責任」は、国民から政府に対してベクトルが向くが、「公益及び公の秩序に反してはならない」という言葉は、さてどちらに矢羽根が向かっているのだろう。私は、「あなたは公益に反しましたから、憲法違反です」と、国民を罰するために改悪したように思えてしょうがない。


 九条も十二条も含め全般的に、自民党の憲法改正草案は、とても「改正」とはいえない。憲法を「国民」の手から遠ざけ、人間らしい生活への危険性を秘めた「改悪」である。九十六条を手始めに、九条を含む憲法改悪をたくらむ安倍自民党の暴走を許してはならないと思う。

p.s.
高校生意識調査について、調査組織が日本高等学校教職員組合であるのに日教組と誤記し、加えて「改憲賛成が過半数」と誤った表現をしていました。お詫びします。
修正し、時事ドットコムの記事を掲載しリンクを張りました。それにしても改憲賛成が反対を上回ったのは、危険な兆候です。
Commented by ほめ・く at 2013-05-04 09:33 x
自衛隊を国防軍に変えるとなれば、当然のことながら軍備を増強せねばなりません。兵員の数も増やすことになります。集団的自衛権の名の下に海外派兵も日常化するでしょう。
今の日本で進んで志願兵になる人は少数でしょうから、結果として徴兵制は避けられない。
9条改正と徴兵制は、本来一体のものです。
憲法改正に賛成する高校生諸君は、果たしてその点をどう考えているのでしょうか。対象になるのは、あなた方です。

Commented by 佐平次 at 2013-05-04 10:50 x
入社試験で「公共の福祉」について小論文を書かされたことを思いだしました^^。
多くの国民にはわからないようにキーワードを変更していく、拙速で。
審議する国会議員も入社試験に落ちる程度の知識・教養。
何としても!と思います。

Commented by 小言幸兵衛 at 2013-05-04 11:07 x
ご指摘の通りで、安倍軍国主義政権によって軍隊ができ徴兵制が敷かれたら、将来、武器を持って紛争最前線に行く兵隊は、現在の中学生・高校生・大学生が中心になるでしょう。
そういう想像力をきかせて、親子でこの問題を真剣に考えて欲しいですね。
安倍と維新、みんなの党は、憲法改正に関しては手を握っています。
参院選は、それらの改憲派と護憲派の戦いになります。
まず、改憲派に断乎として「ノー!」と言うことが大事ですね。

Commented by 小言幸兵衛 at 2013-05-04 11:19 x
「公共」と「公益」とでは、『百川』のサゲではないですが、たった一文字の違い。
しかし、その意味するものは“天と地”の違いになります。
憲法の文面に「利益」の「益」の字を、いくつも使ってもらいたくないです。
「公」の「益」って、誰の利益を表わすのか・・・・・・。
彼らの見えすいたトリックには引っかからないようにしたいですね。
残念ながら参院選で、反改憲派の大きな受け皿がない。
佐平次さんが党首になっていただけるなら、党員として頑張ります!

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by koubeinokogoto | 2013-05-03 06:36 | 戦争反対 | Comments(4)

人間らしく生きることを阻害するものに反対します。


by 小言幸兵衛